1.経営事項審査
「経営事項審査」とは、公共性のある施設又は工作物に関する建設工事(以下「公共工事」という。)を発注者から直接請け負おうとする建設業者(建設業法第3条第1項の許可を受けた者をいう。)が必ず受けなければならない審査です。

公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされており、当該発注機関は欠格要件に該当しないかどうかを審査したうえで、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けをしています。

このうち客観的事項の審査が経営事項審査といわれる審査制度であり、この審査は「経営状況」と「経営規模、技術的能力その他の客観的事項(以下「経営規模等評価」という。)」について数値により評価するものです。

なお、「経営状況の分析」については、国土交通大臣が登録した、経営状況分析機関 が行っています。

2.総合評定値の請求
「総合評定値」については、これまで経営事項審査の審査体系に組み込まれていましたが、平成16年3月の法改正により審査体系から切り離され、許可行政庁の行う「計算事務」として位置付けられるとともに、「任意請求」となりました。(発注者によっては、総合評定値の請求を義務付けている場合があります。)

また、「総合評定値」を請求する者は、経営状況分析結果通知書(原本)を添付して請求することが必要です。なお、この総合評定値の請求は、経営規模等評価の申請と同一の様式で行うことができます。