公共工事の入札及び契約については、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「法」という。)及び公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)や公共工事の入札契約を巡る最近 の状況を踏まえ、不断の見直しを行い、改善をしていくことが求められています。

特に、各発注者は、入札契約の適正化を図るため、法第4条及び第5条(特殊法人 等にあっては法第6条で準用する法第4条及び第5条。以下同じ。)の規定による情報の公表を適切に行い、また、法第16条に基づいて、公共工事の入札及び契約の適 正化を図るための措置に関する指針(平成13年3月9日閣議決定。以下「指針」という。)に従って必要な措置を講ずるよう努めることにより、入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性の確保、公正な競争の確保、談合その他の不正行為の排除の徹底、公共工事の適正な施工の確保を図らなければなりません。

一部の発注者においては、法による義務付け事項であるにもかかわらず、未措置事項が あるとともに、指針に従って措置を講ずる努力義務のある事項についても、その実施が不十分な事項が見受けられる者があります。

また、地域の建設企業の減少・小規模化や建設投資の減少に伴って、社会資本等の 維持管理、除雪、災害応急対応等の事業の担い手確保が困難となるおそれがあること。
また、公共工事全体としては低価格入札が増加していることなど、入札契約を巡る最 近の状況を踏まえ、去る8月9日、別添のとおり、指針の一部改正が閣議決定されたところであり、各発注者は、法第16条に基づき、改正後の新たな指針に従って公共工事の入札及び契約の適正化に努めることが求められています。

このため、各発注者において、義務付け事項のうち未実施のものについて、速やかに措置を講ずるとともに、法第18条に基づき、特に取り組む必要があると認められる次のに掲げる措置を速やかに講ずるよう要請されています。

独立行政法人、特殊法人等を所管する大臣においては、入札及び契約の一層の適正化が進むよう、所管法人に対しても法の遵守並びに指針及び本要請に沿った取組の徹底が願われています。