建設業の許可とは

  • 建設業(建設工事の完成を請け負う営業)を営む場合には公共事業・民間事業を問わず建設業法に基づく建設業許可が必要です。
  • 「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
  • 「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
    1. 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
      1. 「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
      2. 「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
    2. 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

建設業の許可手続き情報詳細

  • 審査基準: 建設業法第7条、第8条、第15条
  • 建設業の許可の基準の概要については以下のとおりであり、建設業の許可を受けるためには、次の要件を満たしていることが必要です。
    1. 経営業務の管理責任者としての経験を有していること
      • 許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、また、個人である場合には本人又は支配人のうち1人が、次のいずれかに該当することが必要です。
        1. 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
        2. 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
        3. 許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人の場合はその本人に次ぐ地位をいいます 。)にあって、経営業務を補佐した経験を有していること。
    2. 専任の技術者を有していること
      • 許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所ごとに、一定の資格・実務経験を有する専任の技術者を置くことが必要です。
      • 【一般建設業の許可を受ける場合】
        1. 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、国土交通省令で定める学科を修めて高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上実務の経験を有する者、または同様に大学を卒業した後3年以上実務の経験を有する者
        2. 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、10年以上実務の経験を有する者
        3. 国土交通大臣がⅰ又はⅱに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有すると認定した者
          ( 許可業種に応じ施工管理技士の合格証明書、建築士の免許証、技術士の登録証、該当する技能の「技能検定」の合格証書を有する者などが定められています 。)
      • 【特定建設業の許可を受ける場合】
        1. 建設業法第条第1項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者
          (許可業種に応じ、一級「施工管理技士 」、一級「建築士」、「技術士」が定められています)。
        2. 上記の一般建設業の要件のいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものに関し2年以上指導監督的な実務の経験を有する者
        3. 国土交通大臣がⅰ又はⅱに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有すると認定した者
          なお、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種は指定建設業として指定されており、この7業種について、特定建設業の許可を受けようとする場合は、国土交通大臣が定める国家資格者等を営業所に置かなければなりません。
    3. 請負契約に関して誠実性を有していること
      • 許可を受けようとする者が法人である場合には、その法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人である場合は、本人又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
    4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
      • 【一般建設業の許可を受ける場合】
      • 次のいずれかに該当することが必要です。
        1. 自己資本の額が500万円以上であること。
        2. 500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
        3. 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。
      • 【特定建設業の許可を受ける場合】
      • 次のすべてに該当することが必要です。
        1. 欠損の額が資本金の額の20パーセントを超えていないこと。
        2. 流動比率が75パーセント以上であること。
        3. 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。
    5. 許可を受けようとする者が次に掲げる事項に該当しないことが必要
      1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
      2. 不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者
      3. 許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
      4. 上記ⅲの届出があった場合に、許可の取り消し処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
      5. 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
      6. 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
      7. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
      8. 建設業法又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられその刑の執行を終わり又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
      9. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記ⅰからⅷのいずれかに該当する者建設業(建設工事の完成を請け負う営業)を営む場合には公共事業・民間事業を問わず建設業法に基づく建設業許可が必要です。